自分で決める人生

子供2人を捨てて突然出て行ったモラ夫と戦う記録ブログ

婚姻費用

別居して生活する夫婦でも、経済面において互いに助け合って生活する義務があります。婚姻生活に必要となる婚姻費用は、夫婦がその収入と資産に応じて分担しなければなりません。また、婚姻費用は、離婚又は別居が解消されるまで認められるのが一般的です。

 

モラ夫は不倫をして、その女と一緒になるために出て行きました。

 

さらには自分の非を認めず、この婚姻費用と言うものを払いたくないと言い張っていました。最低限の養育費なら払うつもりだけど、婚姻費用は払わないと。

そんな都合のいいことが通るわけがありません。

 

私は、しっかりと自分の罪を認め、子供のことはちゃんとみていきたい、支えていきたいという気持ちがほしかったのです。しかしモラ夫から出る言葉は、誠意のかけらもありませんでした。

極力お金を出したくないというモラ夫。それは、不倫相手との未来や、自分のことが、子供よりも大事だと宣言しているようなものでした。

 

別居したら、相手が勝手に出て行ったら、一刻も早く婚姻費用分担請求をするべきです。口約束で払うと言われたとしても信用できません。もしもその時、生活費を自分が管理していたとしても請求すべきです。

婚姻費用分担請求調停をした場合、婚姻費用は、調停申立時から認められるのが一般的です。別居して数カ月経過してから婚姻費用の調停を申し立てたとしても、別居から調停申立時までの間の数カ月間については、過去に蘇って婚姻費用をもらえないことが多いです。

もちろん、別居のための公正証書を作るというやり方もありますが、公正証書は相手も交えて作るので、金額や内容ともに夫婦で意見が一致してないと難しいです。

夫婦で公証役場というところに出向く必要性があり、最終的に相手が来ない場合もあります。

弁護士さんによると、公正証書よりもやはり裁判所で調停を通して作られた調書の方が強力だそうです。

 

状況はどうあれ、まずは子供の生活費、学費などしっかりと確保することで今後のことをゆっくりと考えれるのです。