自分で決める人生

子供2人を捨てて突然出て行ったモラ夫と戦う記録ブログ

婚姻費用の不服申立て〜即時抗告とは〜

 

 

せっかく審判で婚姻費用が決まったのに、モラ夫はその金額に納得できず、自分のやったことも棚に上げて不服申立てをしてきました。

 

自分なりに、婚姻費用の即時抗告について調べてみることにしました。

 

 

 

「婚姻費用(養育費)の審判が出されて,その金額に不服があるという場合には,高等裁判所に即時抗告(不服申立て)することができます(抗告状の提出先は,審判をした家庭裁判所に提出)。

審判がおりてから、2週間以内に申立てをすると、高等裁判所に審理をしてもらうことができるということです。しかし最初の審判(原審判)より不利な結果が出る可能性もあります。そのため、即時抗告するかどうかは、十分に検討することが大切です。 

ただし,即時抗告の申立てができる事件は法律によって決められていますので,全部の事件について即時抗告の申立てができるわけではありません。」

 

申立てた後の流れ

家庭裁判所は、即時抗告が申し立てられると、審理の記録を高等裁判所に送ります。次に高等裁判所が原審判を検討し、相手方にも答弁書(反論の文書)を提出する機会が与えられます。高等裁判所が、再審理が必要と判断したら審理終結日(高等裁判所が審判を下す日の2週間前の日付)を当事者に通知します。
この期限を過ぎたあとには提出した資料は、審判に考慮されなくなります。また、審問期日は開かれないのが一般的となっています。」

 

 

 

 

高等裁判所でもう一度この事件について、審理してもらうということです。

相手の言い分は、コロナの影響で年収がさがっている、私が最低でも年収100万は稼げるのではないかなどでした。

ずっと専業主婦で持病もあるため、そんなに稼いだことは結婚してから一度もありません。

持病があるので体調をくずしてばかりなのも一番よくわかっているはずなのに、本当腹立たしい気持ちになりました。

 

心配だったのは、婚姻費用の調停のため、相手が不倫をして出ていったことなど有責配偶者であることを、考慮されないのではないかということでした。

 

 

不安になりながら弁護士さんからの連絡を待つしかありませんでした。