離婚調停・面会調停2回目〜①
婚姻費用の即時抗告も却下され、少し諦めたのか、引き続き行われた面会調停では、あっさりと月に一度の面会という大まかなことしか決まりませんでした。
面会の仕方はその都度子の福祉を考え、協議して決めるということでした。
面会交流とは
面会交流とは、離婚後又は別居中に子供を養育・監護していない方の親が子どもと面会交流を行うことです。
面会についてはまずは父母が話し合って決めることになりますが、話し合いがまとまらない場合や話し合いができない場合には、家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして、面会交流に関する取り決めを求めることができます。
月に何回会いたいか希望したり、時間や宿泊を伴うのかも決めることができます。
子が幼なかったら面会に同伴しなければならないこともあると思います。
親権をお互いが取りたくて揉めている場合、子の連れ去りなど危惧して調停を通してしっかりとした細かいことまで決めることも可能だそうです。
子どもとの面会交流は、子どもの健全な成長を助けるようなものである必要があるので、調停手続きでは、子どもの年齢、性別、性格、就学の有無、生活リズム、生活環境等を考えて、子供に精神的な負担をかけるようなことのないように十分配慮して、子どもの意向を尊重した取り決めができるように話し合いが進められます。また、面会交流の取り決めに際しては、面会等を行う際に父母が注意する必要のある事項について裁判所側から助言したりします。
話し合いがまとまらず、調停が不成立になった場合には自動的に審判手続となり、裁判官が一切の事情を考慮して、審判をすることになります。
離婚のことで揉めてうまく話し合えない場合や、離婚後も子供のことについて話せない場合、相手と連絡が取れない場合など、裁判所を通して調停を申し立てることはとても有効だと思います。
モラ夫は不倫してからというもの、すっかり子供に興味がないため、こだわりもなく、簡単な基本の決まりが決まっただけでした。
都合が悪ければ子供と会おうとしない人に変わってしまったからです。
子供にたくさん会わせてほしい、親権を取りたい、子供のことはちゃんとみていきたいとか、当たり前のことですが、それくらいの熱意を見せてほしかった。
こちらから、子供に関してはちゃんと関わってほしい、子供からの要望はちゃんと誠意を持って対応してほしいと主張しました。
何のための調停なのか、モラ夫にうまく伝わっているのかはわかりませんでした。